11/24は第3回定例会、決算特別委員会の最終日。全4会派が28年度決算を不認定とした。
昨年は、市長が参与として雇用した自身の後援会幹部の報酬(月額30万円)が不適正な支出であるとして不認定。今年は除排雪予算が「排雪抑制」等で適正に執行されなかったことや、市長交際費が20万円不足し増額した処置を正規の予算措置を取らずに職員課共済費から流用するなど不適正な支出が指摘され、自民、共産、公明、民進の全会派が「不認定」と判断した。
2年連続の不認定は小樽市議会では初の出来事。市長の行政運営にまたもや疑問符が投げかけられた格好だ。
決算不認定は法的な拘束力がないが9月議会での市長辞職勧告決議の中にも「27年度決算が不認定だった」との項目も盛り込んでおり、学習能力の欠如を露呈した。
本年6月9日に公布された「地方自治法等の一部を改正する法律」では、決算不認定の際の「長から議会等への報告規定の整備」が規定され、平成30年4月1日から施行される。これまで不認定を受けても長は何らの措置をとることが規定されていなかったが、本改正により「必要と認める措置を講じる」ことが要請されている。
ーーーーーーー改正の概要−−−−−−−−
普通地方公共団体の長は、第三項の規定による決算の認定に関する議案が否決された場合において、当該議決を踏まえて必要と認める措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容を議会に報告するとともに、これを公表しなければならない。
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